これからの実質的ニュータウン事業の主体は住民となります。


推進委員会の業務(都市または住居環境整備法施行令 第22条

| 事業類型 | 組合員(土地等の所有者)の基準 |
|---|---|
| 受託開発事業 住居環境改善事業 都市環境整備事業 |
整備区域内で紹介した土地、建築物所有者またはその地上権者 |
| 住宅再建築事業 | 整備区域内に所在している建築物またはその不足土地の所有者 |
| 权利 | 义务 |
|---|---|
| 管理処分計画において定められた住 宅などの分譲請求権 総会の出席権、発言権及び議決権 役員の選任権、被選挙権 代議員の選出権または被選出権 損失補償または損害賠償請求権 |
整備事業費、精算金、 賦課金とこれに対する延滞料及び遅延損金(移住遅延、契約遅延、組合員紛争による遅延等を含む)等の費用納付義務 事業施行計画による撤去及び移住義務 それ以外の関係法令及び定款、総会等の意見、議決事項順守義務 組合員所有の土地と建物等の現物出資義務 |

住宅再開発事業、住宅再建築事業及び都市環境整備事業は組合設立認可を受け施行者を選定しなければなりません。
競争入札方法(整備事業の施行者選定基準)


再開発事業の住宅供給基準(都市及び住建環境整備法第50条)

管理処分計画の内容

都市及び住居環境整備法第36条