ニュータウン事業とは 促進地区指定 促進計画樹立 事業施行 事業推進手続き図

クァンミョン(光明)市の役割はニュータウン計画樹立まで…

これからの実質的ニュータウン事業の主体は住民となります。

1. Determination of an Urban Renewal Acceleration Plan
ニュータウン事業の場合、再整備促進計画が決定されれば、 区域指定が完了されます。再整備促進計画で 区域境界、事業種類(住宅再開発事業等)、土地利用計画(容積率、健ぺい率、層数制限等)等が決定
推進委員会や組合は再整備促進計画が決定された後、構成することができる。
推進委員会や組合を構成するには一定の比率以上の土地等、所有者へ同意を受けなければならない。したがって区域の境界が樹立されるのであればどこまでが我々の区域なのか、また誰が土地等の所有者になるのかを知ることができ、全体の土地等、所有者の数を知れば同意率もわかるためである.
2. Composition of a Promotion Committee
土地等、所有者は組合設立以前に整備事業初期段階の諸般業務を準備するため推進委員会を構成することができ、委員長を含めた5人以上の委員構成または運営規定作成後、土地等、所有者が過半数の同意をもらい、市長、郡守の許可を受けなければならない。

推進委員会の業務(都市または住居環境整備法施行令 第22条

  • 推進委員会運営規定の作成
  • 土地等、所有者の同意が必要
  • 組合設立のため創立総会の準備、組合定款の下書き作成
3. Establishment of an Association
土地等、所有者は整備事業の施行を目的に組合を設立することができ、組合設立のために土地等、所有者の3/4以上または土地面積の1/2以上の土地所有者の同意を受け、市長、郡守の許可を受けなければなりません。(組合設立認可時、組合員が確定されます。)

土地等、所有者の基準(都市または住居環境整備法 第2条)

事業類型 組合員(土地等の所有者)の基準
受託開発事業
住居環境改善事業
都市環境整備事業
整備区域内で紹介した土地、建築物所有者またはその地上権者
住宅再建築事業 整備区域内に所在している建築物またはその不足土地の所有者
組合員の権利と義務
权利 义务
管理処分計画において定められた住
宅などの分譲請求権
総会の出席権、発言権及び議決権
役員の選任権、被選挙権
代議員の選出権または被選出権
損失補償または損害賠償請求権
整備事業費、精算金、 賦課金とこれに対する延滞料及び遅延損金(移住遅延、契約遅延、組合員紛争による遅延等を含む)等の費用納付義務 事業施行計画による撤去及び移住義務 それ以外の関係法令及び定款、総会等の意見、議決事項順守義務 組合員所有の土地と建物等の現物出資義務
4. Selection of a performer of works
組合は設立に関して組合設立認可を受け、建設業者または登録事業者を対象に入札で施行者を選定する必要があります
施行者が契約上の義務を履行することができない場合、保証期間の間で施行者の代わりに契約履行義務を負えるよう、施行保証が義務化されています。(都市及び住建環境整備法第11条)

住宅再開発事業、住宅再建築事業及び都市環境整備事業は組合設立認可を受け施行者を選定しなければなりません。

競争入札方法(整備事業の施行者選定基準)

  • 制限競争による入札:建設業者等の資格を請負限度額、施工能力または工事と同じ種類の工事実績等を制限することができ5人以上の入札参加申請がなければならない。資格などを制限しようとする場合には 委員会の議決を行わなければならない。
  • 指名競争による入札:5人以上の入札対象者委員会の議決を行い指名し、3人以上の入札参加申請がなければならない。
  • 一般競争による入札:資格制限なく2人以上入札参加申請がなければならない。
5. Authorization for project implementation
事業施行者(組合等)は責任者等が定める内容により土地等所有者の同意を受け、市長や郡守に事業施行認可を受けなければならない。
土地等所有者は事業施行認可前に関係書類の写本を供覧して供覧期間の間、市長・郡守に意見を再提出することができる。(供覧期間:30日以上)
6. Application for parcelling-out
土地等の所有者は事業施行認可告示から60日以内に概略的な負担金内訳または分譲申し込み期間(通知した日から30日以上60日以内)等の通知を受け、分譲申請期間内に申し込まなければなりません。
分譲申請をしない、もしくは分譲申し込みを撤回した場合及び許可を受けた管理処分計画により分譲対象から外れた場合には事業施行者 (組合など)が該当者(現金清算対象者)に整備事業区域内に所有している不動産の金額に値する現金を支給(清算)と該当の不動産の所有権を移転できるよう請求できます。

再開発事業の住宅供給基準(都市及び住建環境整備法第50条)

  • 土地など持ち主に対する分譲申し込みによる住宅供給基準(キョンギド(京畿道)都市及び住建環境整備条例第18条) 土地など持ち主の権利額に一番近い分譲住宅額の住宅を分譲、同一規模の住宅分譲に競合がある場合には権利額が多いものから順に分譲して、権利額が等しい場合には公開抽選を行う。
  • 再整備促進地区内で家を借りる人などのための賃貸住宅供給基準(キョンギド(京畿道)都市及び住居環境整備条例第21条)
    第1優先:整備区域の中に居住する人と、世代別住民登録票に登載された日を基準に促進計画の決定を行うための供覧公告である 3ヶ月以前から事業施行認可により次に移転する日まで居住する無住宅世帯主
    第2 優先:整備区域内の住宅の供給を受ける資格を持った分譲対象土地など持ち主として分譲申し込みを放棄した者
    3順位:当該地域で施行する都市計画事業で撤去される住宅、 災害で撤去される住宅、持ち主として市長や郡守が選定した者
7. Authorization of Management and Disposal plan
管理処分計画とは、土地など持ち主が持つ既存の土地及び建築物に対する権利を整備事業の施行で造成される地域及び建築物に対する権利変換させてくれる計画です。

管理処分計画の内容

  • 分譲設計
  • 分譲対象者の住所及び姓名
  • 分譲対象者別分譲予定である地域または建築物の推算額
  • 分譲対象者別で以前の土地または建築物の明細及び事業施行かの考試がある日を基準にした価格
  • 整備事業費の推算額及びそれによる組合員負担規模及び負担時期
  • 分譲対象者の以前の土地または建築物に関する所有権以外の権利明細など
8. Removal of Structures and Commencement of Construction works
施行業者は工事着工前に該当自治体に 着工届を提出しなければなりません。撤去される住宅の所有者及び賃借人のための移住対策を準備する必要があります。

都市及び住居環境整備法第36条

事業施行者は事業の施行で撤去される住宅の所有者または貸借人に対して整備区域内に所在する賃貸住宅等の施設に臨時で居住させたり住宅資金の融資斡旋等、 臨時収容に相応する措置をしなければならない